相武電鉄資料館

大正期県内小作慣行

 大正5年に当時の横浜市と川崎市、横須賀市を除く県内11郡の小作料や地主と小作人との関係について、県内務部が調査集計したものです。

郡名 小作
契約期間
(通常)
小作料 小作料
納付期限
(通常)
入れ桝・口米
など
小作奨励
田作平均 畑作平均
久良岐郡 期限定めず 1.11石 6円 12月末日
橘樹郡 期限定めず 1.07石 6円 12月末日 ×
都筑郡 期限定めず 1.06石 5円 12月末日 × ×
三浦郡 期限定めず 1.14石 7円 12月末日
鎌倉郡 期限定めず 1.09石 5円 田:12月末日
畑:9月15日
×
高座郡 期限定めず
又は3~5年
1.11石 4円 田:12月15・末日
畑:8月末日
× ×
中郡 期限定めず
又は3~5年
1.23石 8円 田:12月末日
畑:7月末・12月末
× ×
足柄上郡 期限定めず 1.30石 7円 12月末日 ×
足柄下郡 期限定めず 1.20石 9円 12月末日 ×
愛甲郡 期限定めず 0.93石 5円 12月末日 ×
津久井郡 期限定めず 10円 5円 12月末日 × ×

〔 参考文献 〕
  • 神奈川縣内務部 編 (1916) 『神奈川縣小作慣行調査概要』
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